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住民登録・転入手続き

届出・申出

新たに千葉市内にお引っ越しされた方、千葉市内でお引っ越しされた方は、新しいお住まいに住み始めた日から14日以内に区役所の市民総合窓口課または市民センターに在留カードまたは特別永住者証明書などの必要なものを提出して変更手続をしてください。

また、千葉市から他の市へお引っ越しされる方や、1年以上の海外出張及び海外旅行をされる方も届出が必要です。

住所以外の在留カードに記載されている事項の変更・再交付・返納は出入国在留管理局で行う手続きとなります。詳しくは、出入国在留管理局でご確認ください。

(※) 特別永住者の方については、住所以外(氏名、国籍など) の特別永住者証明書の記載事項に変更があった場合でも、区役所での手続きとなります。その際、パスポートの他、16歳以上の方は写真1枚(縦4cm×横3cm(提出日の前3か月以内に撮影したもので上半身、正面無帽、無背景) も必要となります。申請は本人。ただし、16 歳未満の人は同居の父または母が申請してください。

(1) 国外から(新規上陸後) 、千葉市にお引っ越ししてきた方

申請期間

引越後14日以内

必要なもの

在留カード又は特別永住者証明書、パスポート

(2) 他の市町村から千葉市にお引っ越ししてきた方

申請期間

引越後14日以内

必要なもの

在留カード又は特別永住者証明書、通知カード又はマイナンバーカード(個人番号カード) 、転出証明書
(※転出証明書は、前の住所地の市役所などで発行されます。)

(3) 千葉市内でお引っ越しされた方

申請期間

引越後14日以内

必要なもの

在留カード又は特別永住者証明書、通知カード又はマイナンバーカード

(4) 在留の資格の取得に伴い、新たに在留カード交付の対象となった方

申請期間

在留カードが発行された後14日以内

必要なもの

在留カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

(5) 通称の申出

必要なもの

申出する呼称が日本国内で通用していることが分かる資料、通知カード又はマイナンバーカード
(※) 通称とは、本名とは別に、日本国内において日常生活で使用している日本名を登録し、公証するものです。
(在留カード・特別永住者証明書には記載されません。)
(例) 婚姻後、配偶者の氏を使用している場合等


住民票

外国人住民の方の、「国籍・地域」 「氏名(通称) 」 「住所」
「在留カード番号」 「在留資格」
「在留期間」 等について証明する証明書です。
この証明書は、原則として本人又は同じ世帯の方が本人確認できるもの(在留カード、運転免許証等) を持参の上、各区役所の市民総合窓口課・市民センター・連絡所で申請してください。代理人が申請する場合は委任状が必要です。なお、証明書は1通300円です。