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介護保険

介護保険制度

介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護をみんなで支える制度です。また、今は介護が必要でないが、将来にわたって自立した生活が続けられるように、介護予防なども行います。


保険への加入

40歳以上で次の2つの条件を満たしている方に、介護保険の被保険者資格が与えられ、介護保険の被保険者証が交付されます。

  1. 千葉市に住民登録のある方
  2. 3か月を超えて在留する方、または在留期間が3か月未満であっても、在留期間の更新で今後3か月を超えて日本に滞在すると認められる方
  3. 40歳から64歳までの方は、上記①②の他、医療保険に加入されている場合に介護保険の被保険者となります(第2号被保険者)。介護保険被保険者証は、要介護認定を受けた場合等に交付します。

資格喪失

次の項目に該当する場合は、資格喪失の手続きを14日以内に行い、被保険者証を返還しなければなりません。

  1. 千葉市から転出するとき
    ※ 要介護(要支援)認定を受けている方、要介護(要支援)認定の申請中の方は、千葉市の証明書を転出先市町村へ提出することで、要介護認定の資格を引き継ぐことができますので、必ずお住まいの区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室へご連絡ください。
    ※ 千葉市外の施設に入所する目的で転出された場合は、引き続き本市の被保険者となる場合がありますので、お住まいの区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室へご連絡ください。
  2. 死亡したとき
  3. 出国するとき

介護保険料

介護保険制度は、社会保険方式により、被保険者の方々に保険料を負担していただいています。

40歳から64歳までの方は、加入している医療保険の保険料に介護保険料が含まれています。

65歳以上の方は、医療保険とは別にお一人お一人に介護保険料が賦課されます。保険料額は、本人及び世帯員の住民税課税状況によって異なります。


介護保険給付

介護保険のサービスを利用するには、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室へ要介護(要支援)認定申請をし、要介護(要支援)認定を受けなければなりません(第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)に該当していることが必要)。「要介護(要支援)認定」を受けることによって原則1~3割の自己負担で介護サービスを受けられます。

(1)申請

介護が必要になったら、お住まいの区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室に介護保険被保険者証(第2号被保険者の方は医療保険被保険者証)を添えて、要介護(要支援)認定の申請をしていただきます。

(2)調査

介護が必要な状況を調査します。

認定調査員が家庭等を訪問し、心身の状況などを調査します。また、主治医が意見書を作成します。認定調査結果を基に、コンピュータによる判定(一次判定)を行います。

(3)審査判定

どのくらい介護が必要な状態かを介護認定審査会が審査判定(二次判定)します。また、第2号被保険者については、老化にともなう病気(特定疾病)によるものなのかについても審査判定します。

(4)認定

審査会の審査判定結果を受けて、区長が認定し、結果を通知します。

判定結果は、要支援1・2、要介護

1~5、非該当があります。

要支援1・2の方は、居宅サービスを利用できます(施設サービスは利用できません)。

要介護1~5の方は、居宅サービスと施設サービスを利用できます(特別養護老人ホームへの入所は、原則として、要介護3以上の方が対象となります) 。

(5)ケアプランの作成

サービス利用にあたり、ケアプランの作成を依頼していただきます。

要支援1・2の方は、お住まいの区域を担当する千葉市あんしんケアセンターにご相談ください

要介護1~5の方のサービス計画(ケアプラン)作成については、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)にご相談ください。

※千葉市あんしんケアセンターは介護予防のマネジメントを行う機関で、市内30か所に設置しています。

詳しくはお住いの区保健福祉センター高齢障害支援課介護保険室へ。

中央保健福祉センターTEL 043-221-2198
花見川保健福祉センターTEL 043-275-6401
稲毛保健福祉センターTEL 043-284-6242
若葉保健福祉センターTEL 043-233-8264
緑保健福祉センターTEL 043-292-9491
美浜保健福祉センターTEL 043-270-4073