日本語以外のページは、自動翻訳されており、
正しく翻訳されない場合があります。
Language
Menu
Search
色合い
標準
文字サイズ
拡大
標準
縮小

LANGUAGE

その他の言語

MENU

生活情報

医療

医療保険・健康

福祉

子ども・教育

仕事

住民手続き

住まい・交通

緊急の時

生涯学習・スポーツ

相談する

外国人相談

コミュニティ通訳翻訳サポーター

無料法律相談

その他の相談窓口

災害・防災・感染症

 災害情報

防災情報

感染症情報

日本語学習

日本語学習を始める

協会で日本語学習を始める

日本語クラスを受ける

1対1日本語活動

日本語で交流する

市内の日本語教室

学習教材

国際交流・国際理解

国際交流国際理解

ボランティア

団体助成

ボランティア活動をする

ボランティア研修

1対1日本語活動【交流員】

ボランティア紹介

ボランティアを探す

千葉市役所からのお知らせ

市政だより(抜粋版)

お知らせ

千葉市生活情報誌(過去発行分)

協会概要

主な事業

情報公開

賛助会員制度とその他ご案内

登録・予約・申込

登録する

申し込む

活動スペース予約

管理システム

SEARCH

年金

国民年金

国民年金は、被保険者が納める保険料と国の負担金によって国が責任をもって管理・運営するもので、被保険者が老齢になった時、けがや病気で障害者となった時、死亡した時に一定の条件を満たしていれば年金を支給して、生活の安定が損なわれないようにする制度です。

国民年金第1号被保険者 の対象者は、会社・団体などに就職すると自動的に加入することになる被用者保険に加入している人及びその配偶者以外の20歳以上60歳未満すべての人で、日本に住む外国人も対象になります。
第1号被保険者が出産を行った場合、届出すれば産前産後期間の保険料が免除されます。また、生活が苦しくて保険料の納付が困難な場合、申請すれば保険料が免除されることがあります。


厚生年金

会社、団体に勤めている人は自動的に厚生年金に加入することになります。同時に国民年金第2号被保険者となります。
保険料は給料から天引きされます。
詳しくはお住まいの区を管轄する年金事務所へ。

なお、厚生年金に加入している人に扶養されている配偶者は、国民年金第3号被保険者となります。


脱退一時金

国民年金または厚生年金に6か月以上加入していた方で、いずれの給付も受けないで出国した場合、出国した日から2年以内に請求することにより、脱退一時金が支給されます。詳しくはお住まいの区を管轄する年金事務所へお問い合わせください。

中央区・若葉区・緑区

千葉年金事務所 TEL 043-242-6320

花見川区・稲毛区・美浜区

幕張年金事務所 TEL 043-212-8621