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結婚・離婚・出生届

婚姻届・離婚届

結婚した場合、婚姻届を出す必要があります。届け出た日から法律上は結婚したとされます。日本人との場合は、本籍地、または住所地の区役所。外国人同士の場合は住所地の区役所に届け出ます。
離婚についても同様です。


出生届

生まれてから14日以内に生まれた場所ないしは届出人の現住所の区役所に、父または母が出生届書(同書に添付されている出生証明書欄に医師の証明があるもの)を提出してください。その際、母子健康手帳を持参して下さい。また、生まれたお子様の在留資格の申請や本国大使館での手続きに、「出生届受理証明書」や「出生届書記載事項証明書」などの証明書が必要になる場合があります。どのような書類が必要になるかを、あらかじめ手続き先に確認しておくと、出生届出と同時に必要書類を取得することができます。