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国民健康保険

国民健康保険

千葉市に住民登録している方で勤務先の健康保険などの医療保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険は加入者が保険料を出し合い、医療費の一部負担金を支払うだけで医療が受けられる制度です。
※留学生保険や医療給付付き生命保険、旅行傷害保険は日本における医療保険制度には該当しませんので、国民健康保険に加入してください。

75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」をご覧ください


国民健康保険が使える場面

病気やけがをした時

保険証を持参し、国民健康保険を取り扱う病院などで診療を受けます。その時の医療費は2割〜3割を払います。残り8割〜7割は千葉市が病院などに支払います。

やむをえず保険証で治療を受けられなかった時

やむをえない理由で保険証をもたずに診療を受けた時は、かかった医療費をいったん病院などに全額支払い、必要な書類を添えて各区役所の市民総合窓口課に申請すると、あとで国民健康保険で定められた査定決定額の保険者負担相当額が支給されます。

高額療養費の支給

同じ医療機関で入院、外来別に計算した1人1ヵ月の保険診療分の医療費(差額ベット代や雑費などは対象外)の自己負担分が一定額を超えたとき、その差額を申請に基づき支給します。

高額な医療費がかかる時

「限度額適用認定証」を提示することにより、窓口負担が月単位で一定の限度額にとどめられ、窓口で高額な医療費を支払う必要がなくなります。各区役所市民総合窓口課で手続きしてください。

子どもが生まれた時

被保険者が出産したときは、出産育児一時金が世帯主に支給されます。
「出産育児一時金直接支払制度」を利用することで、原則医療機関での手続きで完了となりますが、直接支払制度が使えない場合や出産費用が一時金を下回り、差額が発生する場合には、次のものを持参し各区役所市民総合窓口課または市民センターに申請してください。

  1. 保険証
  2. 母子健康手帳
  3. 世帯主名義の銀行口座がわかるもの
  4. 病院などから交付される出産費用の領収明細書の写し

交通事故や他人にけがをさせられた時

本来は加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により国民健康保険で診療をうけられます。保険証を使う前に各区役所の市民総合窓口課までご連絡ください。
なお、後日、千葉市が負担した医療費を加害者に請求します。


国民健康保険の手続き

国民健康保険の加入方法

身分証明書(在留カード、特別永住者証明書など)を持参して各区役所市民総合窓口課で加入手続きを行ってください。
保険料の支払いは口座振替が原則です。キャッシュカードをお持ちいただくと、窓口で口座登録ができます。

国民健康保険に加入できない人

  1. 住民票が作成されない方(観光目的や医療目的の者、又は3か月以下の短期滞在者、外交官)。ただし在留期間が3か月以下でも、今後、在留期間の更新で3か月を超えて日本に滞在する方は加入できます。その場合は、証明書が必要です。(学校や勤務先などの証明、または証明できるもの)
  2. 勤務先の健康保険に加入している人と扶養家族。

脱退

次の項目に該当する場合は、国民健康保険を脱退する手続きを14日以内に行い、各区役所市民総合窓口課に保険証を返さなければなりません。

  1. 千葉市から転出するとき(新しい市区町村で転入手続きをして国民健康保険に加入してください)
  2. 勤務先の健康保険に入ったとき(勤務先からもらった保険証と国民健康保険の保険証を持参してください)
  3. 死亡した時
  4. 出国する時
  5. 生活保護を受けるようになったとき

その他の手続き

次の項目に該当する場合は、14日以内に届出をしなければなりません。届出には、国民健康保険証と身分証明書(在留カード、特別永住者証明書など)が必要です。手続きは各区役所市民総合窓口課で行ってください。

  1. 市内で住所が変わった時
  2. 勤務先の健康保険をやめた時
  3. 世帯主や氏名が変わった時
  4. 子どもが生まれた時

保険証

国民健康保険に加入すると、皆さんが千葉市の国民健康保険の加入者であることを証明するカード様式の保険証が加入者に1枚ずつ交付されます。病院などで診療を受けるときは、必ず保険証を提示してください。

保険料

国民健康保険料は、世帯の被保険者ごとに計算し、合計したものとなります。世帯主がその世帯の被保険者全員分の保険料を支払う必要があります。ご納付は、口座振替が原則です。