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手当と給付

手当と給付

次の手当や給付を受けるには、所得制限や年齢制限などの資格条件があります。

詳しくは各区の保健福祉センターこども家庭課へ。

児童手当

15歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。

子ども医療費助成

0歳~中学校3年生までのお子さんが医療機関などに通院または入院した場合や、院外処方せんにより、保険薬局で薬を受け取ったときに、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全部又は一部を助成します。

児童扶養手当

離婚などによるひとり親家庭等で18歳到達後最初の3月31日まで(心身に一定の障害があるお子さんについては、20歳未満)の児童を監護する父、母または養育者に支給されます。

特別児童扶養手当

心身に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護する父、母または養育者に支給されます。