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在留資格

在留資格

出入国管理

(1) 東京出入国在留管理局

東京出入国在留管理局では、外国人の方の利便を図るため千葉市に出張所を設け、在留資格の取得・変更、在留期間の更新、資格外活動及び永住、再入国許可などの在留手続きに関する事務を行っています。

所在地

東京都港区港南5-5-30
TEL 0570-034259/FAX 03-5796-7234

交通機関

JR品川駅下車 港南口
(東口)の8番乗り場から「品川埠頭(循環)」。東京入国管理局前下車 (バスで7〜8分(ふん))

(2) 東京出入国在留管理局千葉出張所

所在地

中央区千葉港2-1 千葉中央コミュニティセンター1階
TEL 043-242-6597

交通機関

千葉モノレール市役所前駅下車徒歩2分またはJR京葉線千葉みなと駅下車徒歩10分


在留管理制度・特別永住者の制度

在留管理制度の対象となる方(※) には、上陸許可や,在留資格の変更許可,在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って「在留カード」が交付されます。

日本に在留される方々の身分証明書といえるものです。日本での円滑な生活を営むために常に携行する必要があります。(特別永住者を除く。)

在留管理制度等の詳しい内容については、法務省出入国在留管理庁にお問い合わせいただくか、Webサイトをご覧ください。

なお、特別永住者の方「特別永住者証明書」が交付されます。

(※) 在留管理制度の対象となるのは,出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって中長期間在留する 方で,具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

特別永住者証明書の各種手続き

再交付申請

下記の①~③に該当する場合は14 日以内に区役所の市民総合窓口課に特別永住者証明書(①の場合は遺失物届出証明書) 、パスポートの他、16歳以上の方は、写真1枚(縦4cm×横3cm(提出日の前3か月以内に撮影したもので上半身、正面無帽、無背景) を提出して申請してください。

  1. 所持していた登録証明書を盗まれたり、紛失したとき(最寄の警察署に届け出て遺失物届出証明書を取得してください。)
  2. 所持していた特別永住者証明書が非常に汚れたり破れたりしたとき
  3. 氏名、性別、生年月日、国籍・地域のいずれかが変更もしくは訂正されたとき

有効期間の更新

特別永住者証明書は、更新期間内に有効期間の更新申請をしなければなりません。

16歳以上の方は、特別永住者証明書に記載されている有効期間(2か月前から) までに区役所で申請してください。

16歳未満の方は16歳の誕生日まで(6か月前から) に、パスポート、特別永住者証明書、写真1枚(縦4㎝×横3㎝(提出日の前3か月以内に撮影したもので上半身、正面無帽、無背景) を提出して申請してください。

特別永住者証明書の返納

日本国籍を取得したときは本人が、死亡したときは家族または代理人が14日以内に特別永住者証明書を各区役所の市民総合窓口課に返納してください。