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国民年金保険料の免除

国民年金保険料の免除

2026.7.20 生活情報

国民年金は、国内に住む20歳以上60歳未満の方が保険料を納め、原則65歳から受け取れる公的年金です。
万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金にも、保険料が充てられています。

納付が困難な方は免除制度などの利用を

国民年金保険料の支払いをせず未納のままにしておくと、将来、老齢基礎年金などを受け取れない可能性があります。
失業や経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、
申請により保険料の納付が免除・猶予となる、保険料免除制度や納付猶予制度(50歳未満)があります。
申請は、申請時点の2年1カ月前までさかのぼって行えます。

申請方法 

申請書(ホームページから印刷。区役所、年金事務所でも配布)に必要書類を添付して郵送。
マイナポータルからの電子申請、直接持参も可。
申請先や必要書類など詳しくは、【千葉市 国民年金保険料免除】で検索してください。 

お問い合わせ

千葉年金事務所(中央・若葉・緑区)☎043-242-6320
 幕張年金事務所(花見川・稲毛・美浜区)☎043-212-8621