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児童手当の継続

児童手当の継続

2026.6.1 生活情報

手続きが必要な方がいます

児童手当継続のための手続きは原則不要ですが、市で住民票が確認できない方などは、現況届の提出が必要です。

手続きが必要な方には5月末ごろから案内を発送しますので、

お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課へ現況届を提出してください。

手続きが必要な方

• 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が千葉市でない方
• 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
• 離婚協議中で配偶者と別居している方
• 法人である未成年後見人、里親や施設などの受給者の方
• 学生でない19~22歳(年度末時点)の子どもを監護している方
• 過去の現況届が未提出の方 など

申請期限

6月30日(火)

注意事項

現況届の提出がない場合、6月分以降の手当は支給できません。

問い合わせ

保健福祉センターこども家庭課

中 央 ☎ 043-221-2172 花見川 ☎ 043-275-6421
稲 毛 ☎ 043-284-6137 若 葉 ☎ 043-233-8150
 緑  ☎ 043-292-8137 美 浜 ☎ 043-270-3150