自転車の乗り方について
自転車の乗り方について
4月から自転車の乗り方を間違えると反則金が?
一定の反則行為をした16歳以上の自転車の運転者に対して、自動車やバイクと同様
に「青切符」による反則(違反)告知を行い、定められた反則金の納付を通告する交
通反則通告制度が4月から始まります。
反則金の対象となる反則行為って?
反則行為は全部で110種類以上あります。ここでは反則行為の一部と反則金をご紹介します。
①携帯電話使用等(保持)反則金 12,000円
運転中にスマートフォンなどを手に保持して通話したり、画面を注視した場合
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②駐停車違反 反則金 6,000円
自転車の駐車や停車が禁止されている場所に駐車した場合

③通行区分違反 反則金 6,000円
道路の右側を通行した場合

④信号無視 反則金 6,000円
信号を無視して交差点を通過した場合

⑤指定場所一時不停止等 反則金 5,000円
一時停止標識などを無視して、交差点を通過した場合

⑥自転車制動装置不良 反則金 5,000円
ブレーキがない自転車やブレーキが故障した自転車を運転した場合

⑦公安委員会遵守事項違反 反則金 5,000円
イヤホンを使用しながら運転、傘を差しながら運転した場合など

⑧無灯火 反則金 5,000円
夜間などにライトを点灯せず運転した場合

⑨並進禁止違反 反則金 3,000円
道路を並走した場合

⑩軽車両乗車積載制限違反 反則金 3,000円
二人乗りをした場合(小学校入学前の幼児を幼児用座席に乗せて運転する場合などを除く)など

*酒酔い運転や酒気帯び運転はより悪質な交通違反として、従来どおり、刑事手続きによる処理(赤切符)の対象となります。 交通ルールを守り自転車の安全利用に努めましょう‼
反則行為で検挙されたら
・ 警察は、違反者に反則行為となる事実などが記載された「青切符」と「納付書」を交付します。
・ 違反者は取り締まり(告知)を受けた翌日から原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付します。
・ 違反者が納付期限までに、反則金を納付しない場合、刑事手続きに移行します。
・ 重大な違反(飲酒運転など)は従来どおり赤切符の対象となり刑事罰が科されます。
検挙された場合、速やかに反則金を納付し、交通ルールを確認して、今後の運転を見直しましょう‼







