国民健康保険

千葉市に住民登録している方で勤務先の健康保険などの医療保険に加入していない場合は、国民健康保険に加入することになります。国民健康保険は加入者が保険料を出し合い、医療費の一部負担金を支払うだけで医療が受けられる制度です。
※(注)留学生保険や医療給付付き生命保険、旅行傷害保険に加入していても、国民健康保険に加入してください。(これらの保険は、日本における医療保険制度には該当しません)
国民健康保険への加入
身分証明書(在留カード、特別永住者証明書など)を持参して各区役所市民総合窓口課で加入手続きを行ってください。
保険料の支払いは口座振替が原則です。キャッシュカードをお持ちいただくと、窓口で口座登録ができます。
国民健康保険に加入できない人
- 住民票が作成されない方(観光目的や医療目的の者、又は3か月以下の短期滞在者、外交官)。ただし在留期間が3か月以下でも、今後、在留期間の更新で3か月を超えて日本に滞在する方は加入できます。その場合は、証明書が必要です。(学校や勤務先などの証明、または証明できるもの)
- 勤務先の健康保険に加入している人と扶養家族。
脱退
次の項目に該当する場合は、国民健康保険を脱退する手続きを14日以内に行い、各区役所市民総合窓口課に保険証を返さなければなりません。
- 千葉市から転出するとき(新しい市区町村で転入手続きをして国民健康保険に加入してください)
- 勤務先の健康保険に入ったとき(勤務先からもらった保険証と国民健康保険の保険証を持参してください)
- 死亡した時
- 出国する時
- 生活保護を受けるようになったとき
その他の手続き
次の項目に該当する場合は、14日以内に届出をしなければなりません。届出には、国民健康保険証と身分証明書(在留カード、特別永住者証明書など)が必要です。手続きは各区役所市民総合窓口課で行ってください。
- 市内で住所が変わった時
- 勤務先の健康保険をやめた時
- 世帯主や氏名が変わった時
- 子どもが生まれた時
保険証
国民健康保険に加入すると、皆さんが千葉市の国民健康保険の加入者であることを証明するカード様式の保険証が加入者に1枚ずつ交付されます。病院などで診療を受けるときは、必ず保険証を提示してください。
保険料
国民健康保険料は、世帯の被保険者ごとに計算し、合計したものとなります。世帯主がその世帯の被保険者全員分の保険料を支払う必要があります。ご納付は、口座振替が原則です。
生活情報に関するお知らせ
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- 2023年4月掲載 外国人のための「ちば市政だより」やさしい日本語版
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