保険の給付を受ける

病気やけがをした時
保険証を持参し、国民健康保険を取り扱う病院などで診療を受けます。その時の医療費は2割〜3割を払います。残り8割〜7割は千葉市が病院などに支払います。
やむをえず保険証で治療を受けられなかった時
やむをえない理由で保険証をもたずに診療を受けた時は、かかった医療費をいったん病院などに全額支払い、必要な書類を添えて各区役所の市民総合窓口課に申請すると、あとで国民健康保険で定められた査定決定額の保険者負担相当額が支給されます。
高額療養費の支給
同じ医療機関で入院、外来別に計算した1人1ヵ月の保険診療分の医療費(差額ベット代や雑費などは対象外)の自己負担分が一定額を超えたとき、その差額を申請に基づき支給します。
高額な医療費がかかる時
「限度額適用認定証」を提示することにより、窓口負担が月単位で一定の限度額にとどめられ、窓口で高額な医療費を支払う必要がなくなります。各区役所市民総合窓口課で手続きしてください。
子どもが生まれた時
被保険者が出産したときは、出産育児一時金が世帯主に支給されます。
「出産育児一時金直接支払制度」を利用することで、原則医療機関での手続きで完了となりますが、直接支払制度が使えない場合や出産費用が一時金を下回り、差額が発生する場合には、次のものを持参し各区役所市民総合窓口課または市民センターに申請してください。
- 保険証
- 母子健康手帳
- 世帯主名義の銀行口座がわかるもの
- 病院などから交付される出産費用の領収明細書の写し
交通事故や他人にけがをさせられた時
本来は加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により国民健康保険で診療をうけられます。保険証を使う前に各区役所の市民総合窓口課までご連絡ください。
なお、後日、千葉市が負担した医療費を加害者に請求します。
生活情報に関するお知らせ
- 2023.04.28生活情報
- 2023年5月掲載 外国人のための「ちば市政だより」やさしい日本語版
- 2023.04.03生活情報
- 2023年4月掲載 外国人のための「ちば市政だより」やさしい日本語版
- 2023.04.03生活情報
- 2023年4月掲載 外国人のための「ちば市政だより」
- 2023.03.03生活情報
- 2023年3月掲載 外国人のための「ちば市政だより」
- 2023.03.01生活情報
- 外国人のお父さん・お母さんおしゃべりサークル【終了しました】